事務連絡
更新日:2026年03月27日
環境省環境再生・資源循環局 資源循環課 廃棄物適正処理推進課
廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)
廃棄物行政の推進については、かねてより格別のご尽力をいただき御礼申し上げます。
さて、去年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されます。改正法においては、いわゆる「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定ですが、これは貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。既に各自治体において地方運輸局と整理がなされている場合において、当該整理を踏まえた対応を妨げるものではないことに留意ください。
この度、国土交通省から、別添のとおり標記について明確化する事務連絡(令和8年3月16日付け国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長事務連絡。以下「国土交通省事務連絡」という。)が発出されましたので周知します。
一方、貨物自動車運送事業法(平成元年法律83号)の目的とする輸送の安全の確保等の趣旨等は、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合においても通底するものもあるところです。
ついては、貴部(局)におかれては、国土交通省事務連絡の内容について了知いただくとともに、貨物自動車運送事業法を参考にしていただく等して、廃棄物処理における安全の確保等に係る取組を進めていただくようお願いします。
また、貴管内市町村、排出事業者及び廃棄物処理業者に対し、国土交通省事務連絡及び本事務連絡の内容について周知をお願いします。
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長
貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱について
昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律60号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規則が新たに適用される予定です。
改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運搬に関する取扱について、廃棄物行政を所管する環境省にも確認した上で、下記のとおり明確化することとしましたので、宛先の皆様におかれましては、その旨ご留意いただくとともに、関係者各位に周知いただきますようお願いいたします。
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)においては、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合には、法の許可等が必要となります。他方で、他人の需要に応じて運送を行う場合であっても、自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当するものとはいえず、法の許可等を要しないこととしております。
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。)の運送に関しては、廃棄物行政を所管する環境省から、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するために付帯する業務であるとの見解が示されたところです。このため、廃棄物処理業者が、発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為(※)については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、法の許可を要しないものと解されます。
その上で、個別の各事案が上記の(※)に該当するかどうかについては、廃棄物処理の実施や委託等の手法が市町村や排出事業者ごとに異なることから、その実態を踏まえ、各市町村や排出事業者において適切に判断した上で、法令に則した業者を選定願います。
他方で、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等が必要となることに留意してください。
上記を参照いただいた上でなお、判断に迷われる場合には、下記のお問い合わせ窓口までご相談ください。
【参照条文】
〇貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)(抄)
(定義)
第2条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び軽貨物自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。事項及び第
七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【お問い合わせ窓口】
主たる事務所を管轄する地方運輸局等にお問い合わせください。
〈北海道〉
北海道運輸局自動車交通部貨物課 電話:011-290-2743
〈青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島〉
東北運輸局自動車交通部貨物課 電話:022-791-7531
〈茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨〉
関東運輸局自動車交通部貨物課 電話:045-211-7248
〈新潟、長野、富山、石川〉
北陸信越運輸局自動車交通部貨物課 電話:025-285-9154
〈福井、岐阜、静岡、愛知、三重〉
中部運輸局自動車交通部貨物課 電話:052-952-8037
〈滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山〉
近畿運輸局自動車交通部貨物課 電話:06-6949-6447
〈鳥取、島根、岡山、広島、山口〉
中国運輸局自動車交通部貨物課 電話:082-228-3438
〈徳島、香川、愛媛、高知〉
四国運輸局自動車交通部貨物課 電話:087-802-6773
〈福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島〉
九州運輸局自動車交通部貨物課 電話:092-472-2628
〈沖縄〉
沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 電話:098-866-1836